滋賀弁護士会
別紙(三)
甲3契約書に添付された別紙(三)は,「配分金一覧表」という表
題の一覧表であって,同表には,「対象控除%(素材-出庫,経
費)」,「P2」,「宇宙戦艦ヤマトシリーズのM/D,ゲーム化権
のP2とP1の印税配分」,「P1」,「脚本家連盟」等の欄があり,
「対象控除%(素材-出庫,経費)」欄には,別紙(一)の「A項
:現存作品」の欄に記載された著作物名と同一の著作物名が記載され,
「宇宙戦艦ヤマトシリーズのM/D,ゲーム化権のP2とP1の印税
配分」欄の宇宙戦艦ヤマト作品に対応する部分には,「作品毎の契約
のため,現在明確な取決めがない。
従って,P2が責任をもって両者
分を10~15%の間で1997年2月28日迄に協議の上決定す
る。」との記載がある。
ウ上記イのとおり,甲3契約対象作品の著作権譲渡登録が,甲3契約締結
日から3か月以内に行うことと合意されたことから,原告は,平成9年3
月に至り,上記著作物の著作権の譲渡登録の手続をしようとしたところ,
甲3契約対象作品のうち,本件P3経由著作物の著作権については,平成
8年11月25日付けで,P2からP3への譲渡登録がされていることが
判明した(なお,本件映画は,本件P3経由著作物に含まれている。)
(甲1の1ないし4,30,31の1ないし9)。
そこで,原告は,P2に,上記の譲渡登録がされていることについての
説明を求めたところ,P2から,宇宙戦艦ヤマト作品の著作権はP3に預
けてあるだけであるとの説明を受けたことから,森弁護士と相談し,その
結果,本件P3経由著作物の著作権については,P3から原告へ譲渡登録
をする形をとることとし,その旨P2に連絡して,P2の合意を得た(甲
30)。
その後,原告は,P3に対して,甲3契約対象作品のうち,本件P3経
由著作物についての,平成9年3月26日付け著作権譲渡証書(本件P3
譲渡証書)2通を作成させ,同人からその交付を受け,P2に対しては,
甲3契約対象作品のうち,本件P3経由著作物以外の著作物についての,
平成9年3月26日付け著作権譲渡証書(以下「本件P2譲渡証書」とい
う。)を作成させ,同人からその交付を受けた。
そこで,原告は,平成9
年3月26日,文化庁長官に対し,上記各著作権譲渡証書を添付資料とし
て,甲3対象作品についての著作権譲渡登録の申請をし,その結果,平成
9年11月19日付けで,本件P3経由著作物については,P3から原告
への著作権譲渡登録が,それ以外の甲3対象作品については,P2から原
告への著作権譲渡登録がそれぞれされた(甲1の1ないし4,31,32
の1及び2,33)。
エ本件P3譲渡証書には,2通とも,譲渡人(登録義務者)の欄にP3の
記名捺印が,譲受人(登録権利者)の欄に原告の記名捺印があり,「下記
の各著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含
む)を平成8年12月20日に譲渡したことに相違ありません。」との記
載がある(甲32の1及び2)。